アーツカウンシル東京の事業

募集要項

・申請フォームは2025年3月4日(火)10時から取得できます。

対象となる事業の実施期間

2025年9月1日以降に開始し、2026年8月31日までに終了する事業

対象となる事業

当助成プログラムでは、伝統芸能の振興に向けて、自ら実技体験を行う人が増えるための取り組みを支援します。初めての人でも入り易く、ひとりの参加者が同一の種目の実技を複数回にわたって実地に体験することができ、参加者に対して実技体験の継続を促すことを意識した、日常的なお稽古への入り口(きっかけ)となる事業を対象とします。

以下を全て満たす事業
(1)楽器の演奏、舞踊や演技、華道・茶道・書道を実践するなど、実際の実技体験を中心とする事業であること
(2)単発的な体験ではなく、ひとりの参加者が一定期間、同一の種目を複数回にわたって体験できる仕組みがあること。なお、当該分野の伝統芸能を体験したことのない人でも参加することができること
(3)参加者は、広く一般に向けて募ること

対象となる申請者

東京都内に本部事務所や本店所在地が存在する団体(劇場、音楽堂、芸術団体、NPO、実行委員会等)
※法人格の有無及び種別は問いません。
※公共劇場、公共ホール等を運営する財団法人や民間企業等は、事業の主催者・共催者である場合は申請が可能です。
※都内の区市町村の文化事業を行う外郭団体並びに区市町村の公立文化施設の指定管理者でも、事業の主催者・共催者であれば申請が可能です。
※国、地方公共団体及び東京都政策連携団体等は、申請者になれません。
※個人事業者が屋号を使って行う事業は団体とは認められませんのでご注意ください。

実施場所

東京都内

対象となる種目

日本の伝統芸能
・器楽(雅楽、箏・三味線、尺八、笛、能楽囃子、邦楽囃子等)
・歌いもの(箏曲・地歌、長唄、小唄等)
・語りもの(各種浄瑠璃、平家、琵琶楽、謡曲等)
・演劇(能・狂言)
・舞踊(日本舞踊)
・華道
・茶道
・書道
※特定の地域で継承されている無形民俗文化財(民俗芸能・風俗慣習)は対象種目とはなりません。

申請上限額

助成対象経費の1/2以内で、かつ100万円以内
※2025年度公募より消費税及び地方消費税は全て助成対象となりません。ご注意ください。

申請方法

申請書類の提出方法は、オンライン申請となります。

申請フォームより、申請者の登録及び各項目への入力、必要書類のアップロードを行ってください。
申請フォームは2025年3月4日(火)10時から取得できます。

申請受付期間

2025年3月4日(火)10時~5月8日(木)18時

注意事項

    ※公益財団法人東京都歴史文化財団が管理運営する各施設との共催事業や提携事業等は助成対象となりません。
    ※東京都や公益財団法人東京都歴史文化財団が主催、共催する事業、あるいは東京都や公益財団法人東京都歴史文化財団から補助金、支援金、助成金、委託費等が支給されている事業又は支給を予定されている事業は、助成対象になりません。ただし、アーツカウンシル東京が実施する「東京芸術文化鑑賞サポート助成」の助成金が支給されている事業又は支給を予定されている事業については、当助成への申請が可能です。

本件に関するお問い合わせ

公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 活動支援部 助成課 助成係
TEL:03-6256-8431(平日10時~18時)
お問い合わせフォーム

オンライン申請

公募ガイドライン

  • *2025年度 伝統芸能体験活動助成 公募ガイドライン
    .PDF

採択概況

2025年度 伝統芸能体験活動助成

◆申請件数(採択件数):38 (20)

昨年度から新たに助成対象種目となった華道、茶道、書道を含め、長唄(唄・三味線)、新内(浄瑠璃・三味線)、能楽(謡・能楽囃子・狂言)、邦楽囃子、尺八、箏曲・地歌、雅楽、日本舞踊、琵琶、一中節その他、幅広い種目の申請がありました。
当助成に初めて申請する団体からの申請事業は23件で、そのうち11件が採択されました。審査にあたっては当助成プログラムの趣旨に則り、実技体験を主とする事業であるか、公募ガイドラインの「対象となる種目」に該当するか、同じひとりの参加者が複数回にわたって実技体験を行う内容となっているかを重視しました。また、事業の終了後に参加者を継続的な実技体験の実践(お稽古)につなげるために、申請団体が通常行っていることとは異なる工夫が施されているか、参加対象が的確に想定され、対象者に適した広報手段が取られているか等も考慮して採択事業を決定しました。
採択された事業では、団体が参加者に伝えたい伝統芸能の特質や価値が示されており、未経験者でも取り組みやすい体験設計(演目・曲の選出、楽器のレンタル等)がされていました。一方で、体験の具体的内容が不明瞭な事業や、通常のお稽古と変わらない構成、予算の使途が不明確な事業は採択に至りませんでした。
申請時の提出書類として申請団体の「前年度の会計書類」が必須となっていますが、任意団体でご申請の場合は、会計書類として団体の収支決算書をご提出ください。他の助成機関から受けた助成又は委託事業の実績報告書は、団体の収支決算書とは認められませんのでご留意ください。また、一度不採択となった事業でも再申請することが可能です。内容等の見直しや、対象となる事業の実施期間をご確認の上、次回以降のご申請をご検討いただきますようお願いします。