区分1:無形民俗文化財活用事業
国又は地方公共団体が指定した東京都内の無形民俗文化財(※1)の所有者・保護団体等(※2)、また東京都内に本部事務所や本店所在地が存在する芸術団体等が主催する、国又は地方公共団体が指定した東京都内の無形民俗文化財の次世代への安定した継承に資する公開活動、若しくは国又は地方公共団体が指定した東京都内の無形民俗文化財を活用した地域の文化の振興に資する公演や映像による発信等の公開活動
※1 対象となる無形民俗文化財の範囲は、国又は地方公共団体が指定した無形民俗文化財及び記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財(いわゆる「記録選択」)とします。
※2 国又は地方公共団体が無形民俗文化財として指定する際に明記されている団体等
区分2:地域文化資源活用事業
東京都内に本部事務所や本店所在地が存在する芸術団体、NPO、実行委員会等の任意団体等が主催する、東京都内の特定の地域と結びついた文化資源(※1)を活用する公開活動であり、かつ申請する活動と同じ内容の事業で、東京都内の同じ地域でこれまでに少なくとも2回以上実施されていること(ただしその内1回は過去5年間以内の実施であること)。またその実施に際して、地域の人々が関わり参加する活動であるとともに地域の企業や組織等との協力・連携があり(※2)、その地域の魅力を国内外に発信・普及する活動(映像等による発信活動を含む)。ただし、町会・商店街が主催する一般的な祭りやイベントを除きます。
※1 当助成プログラムで言う「特定の地域と結びついた文化資源」とは、これまでに同じ地域で同種の内容で継続して実施されてきた活動を通じて、地域の人々がそこに継続的に関わり文化的な価値を醸成しているものを指します。記念物や歴史的建造物等を利用する活動の場合でも、申請団体がそれらを継続的に活用し、そこに地域の人々が関わる中で文化的な価値が十分に醸成されたものでない場合は、当助成の対象外となります。
※2 地域の人々・組織・団体・企業等の関与が小規模な活動の場合は、優れた芸術文化創造発信事業であっても、当助成では支援の優先度が低くなる場合があります。