【助成対象となる活動について】
質問1:対象となる活動に「同時代のアーティストやアート作品等と触れ合う場があること」とあるが、事業の一部に同時代のアーティストと言えない人の作品が含まれていても問題ないか。
回答1:問題ありません。
質問2:対象となる分野は「視覚芸術(ビジュアルアート全般)」とあるが、映画等の長編作品も範囲となるか。
回答2:映画等の映像作品も対象範囲となります。
質問3:国立大学が単独で主催をする場合は申請対象となるか。
回答3:地方公共団体が基本金その他これに準じるものを出資している団体は対象となりませんが、大学・研究機関は除かれるため、対象となります。
質問4:東京都教育委員会が共催に含まれる事業は対象になるか。
回答4:本助成では、公募ガイドラインP.3のとおり、(公財)東京都歴史文化財団及び東京都の主催・共催事業、その他同財団及び都の補助金、支援金、助成金、委託費等が支給されている活動又は支給を予定されている活動は助成対象となりません。東京都教育委員会の共催事業は、こちらに該当するため対象外となります。
質問5:2021年10月30日に開始し、2021年11月中旬まで実施する企画を応募することは可能か。
回答5:助成の対象となる活動は2021年11月1日以降に開始するものとなります。10月30日に開始する事業を応募いただくことは出来ません。
質問6:助成対象とならない事業「主催者が直接作品を販売するもの」とあるが、事業の中で、都民が気軽にアートに触れられる機会として、例えば若手作家が対象期間中に作品を作り、その作品を対象者に販売する場を提供する事業は対象外となるか。
回答6:主催団体が直接作品の販売を行うものは対象外となります。
質問7:助成対象とならない事業「主催者が直接作品を販売するもの」とあるが、展示作品をモチーフにしたグッズの販売は可能か。
回答7:グッズ販売が事業の主要な部分を占めないこと。また、事業の趣旨に沿ったものであり、事業の運営上欠かすことのできないものであれば販売は可能です。なお、制作経費は収支予算書の支出計上枠の助成対象外経費欄へ、物販品の売り上げについては収入計上枠の該当する欄へ記載をお願いします。
質問8:グッズの販売を行う場合、助成対象事業とは直接関係のないグッズ(対象事業に参加のアーティストが別の機会に作成したプロダクト等)の販売は可能か。
回答8:回答7のとおり
質問9:作品の販売は基本的にNGであると考えたほうが良いのか。
回答9:作品の販売を行う事業は対象外となるとお考えください。
質問10:企業のクリスマスキャンペーンに起用したアーティストの作品を自社店内で展示し、多くの方に告知して無料で見ていただくことは、活動の対象となるか。
回答10:対象となります。
【助成対象経費について】
質問1:対象期間外に発生した経費は、助成対象となるか。
回答1:助成対象の事業実施に伴う経費であることが明らかな場合は、経費として計上してください。
質問2:展示等を行う場合、入場者等から入場料を取り、その合計が黒字になった場合は補助金を返還する必要があるか?
回答2:助成対象事業後、事業実績報告書をご提出いただいた際、事業の収支決算に関する報告書が黒字となっていた場合は、助成交付確定額は0円になります。なお、事前に概算払いを行っていた場合は、概算払い額全額を返還していただきます。
質問3:対象事業の実施中にグッズの販売で収支が黒字になることが想定される状況になった場合、事前に事務局まで相談をするという対応で問題ないか。
回答3:問題ございません。グッズ等の物販品の制作費は助成対象外経費となりますが、売り上げは収入に計上されるため、助成金額が圧縮される可能性があります。
質問4:基本的には赤字を目指すという認識でよいのか。
回答4:本助成事業は、事業の趣旨に賛同し一部経費を助成するものです。よって、事業を実施するために収支予算計画を立てられる際に、収入の一部として計上していただくものとなります。なお、採択されなかった場合、交付決定額が申請額と同額であった場合、交付決定額が申請額に満たなかった場合等も想定いただければと思います。
【提出書類について】
質問1:事業実施のために新規に実行委員会を立ち上げた場合、収支決算書等は無いがどうしたらよいか。
回答1:実行員会の中に法人格を持っている主幹事団体がいる場合、前年度の財務諸表を代替でご提出いただくことが可能です。また、団体設立発起人の方等が属する組織が今回申請する活動と同種の活動を実施した際の収支決算書をご提出いただくことも可能です。
質問2:助成対象外経費として「催事(イベント)保険等の各種保険」があるが、主催者側でイベント保険を掛ける場合、それは申請する収支予算書には書かないほうがよいか。
回答2:ご記載ください。公募ガイドラインP.5の「助成対象外経費(収支予算書に記載する経費)」は、助成の対象にはなりませんが、収支予算書には助成対象外経費も含め総事業費を計上していただきます。なお、助成対象経費は、収支予算書の合計から助成対象外経費を引いた金額となります。
質問3:助成対象経費の上限以上に積み上げた収支予算書を提出しても問題ないか。
回答3:事業の実施に係る総収入金額及び総支出金額を収支予算書に計上していただきますが、助成申請額は2000万円以内(助成対象経費の1/2以内かつ2000万円を上限)を計上してください。
【その他】
質問:今回ライフウィズアート助成は新設プログラムということで、対象期間は2022年8月31日までだが、それ以降この助成制度が継続実施されることはあり得るか。
回答:来年以降の実施状況については確定しておりません。