【申請手続き・内容等について】
質問1:実行委員会メンバーの活動に対しての謝金は助成対象経費になるか。
回答1:実行委員会メンバーの業務としての謝金は助成対象経費になりません。
質問2:実行委員会のメンバーが講師として活動をし、それに対して謝金を支払う場合は助成対象経費として計上できるか。
回答2:実行委員としての業務についての支払いは助成対象経費に計上できませんが、企画のプロデュース、セミナー講師など、実行委員業務以外の活動につきましては、別に請求をたて対象経費として計上できます。
質問3-1:企業協賛金について
例えば全体で1,000万円の経費がかかるイベントを開催。そのうちの500万円を共催団体であるA社が拠出する場合、これは協賛金として記載できるか。
回答3-1:協賛金ではなく共催者負担金という費目に記載してください。
質問3-2:この場合の助成対象経費は1,000万円なのか、500万円なのか。
回答3-2:助成対象経費が1,000万円、A社さんから500万円の共催者負担金、その他に自己資金等の収入がない場合、助成対象経費の1/2の500万円まで申請することができます。但し、満額支給での採択にならない場合もありますのでご了承ください。
質問4:企画内容を申請後に相談することは可能か。
回答4:できません。
質問5:企画費用は助成対象経費に該当するか。該当するのであれば費目も教えてほしい。
回答5:企画費は文芸費に記載してください。
質問6:SNSの運用費は助成対象経費に計上できるか。
回答6:助成事業特設のアカウント等の運用については助成対象となりますが、通常維持運用されているものについては対象となりません。
質問7:イベント保険料の費目を教えてほしい。
回答7:イベント保険料は助成対象外経費です。(ただし、収支予算書には助成対象外経費として計上することができます。)参照:ガイドライン12ページ(別表1)
【申請者の資格について】
質問1:主催は実行委員会の予定だが住所がないため、他県所在の企業(実行委員会の主要な団体)として申請することは可能か。
回答1:申請いただく団体の所在地は東京都内に限定しております。主催が実行委員会、申請団体が東京に住所のある実行委員会メンバー(団体、個人)であれば申請可能です。
質問2:主催は都内に所在する事業者だが、共催団体や参加アーティストは都外や海外の団体・人でも対象となるか。
回答2:対象となります。申請者は都内所在の団体に限ります。
【審査について】
質問1:審査プロセスにおいて、プレゼンテーション・ヒアリングが免除になる場合があるとのことだが、それはどのような場合か。
回答1:企画内容を見て判断させていただいています。免除の条件は定めていません。
質問2:プレゼンテーション・ヒアリングの日に、都合がつかない場合はどうしたらよいか?
回答2:代表者以外で当日対応できる方に出席いただきます。
質問3:審査基準について。具体的な数字による基準があるのであれば教えてほしい。
回答3:具体的、定量的な指標は設けておりません。審査会にて企画内容を見て審査しています。
【採択・実施後について】
質問1:2023年7月15日以降も事業実施を継続できるか。
回答1:申請される企画が2023年7月15日までに終了し、それ以降に再演という形で実施される場合は問題ありません。(ただし、実施期間以降も継続して実施される場合は、7月15日までに終了した分が助成対象となります。)
質問2:プロジェクトサポート費で開発したものを、その後継続して使えるか。
回答2:開発して作られたものは、廃棄や使用禁止をこちらから求めることはなく、使用可能です。
質問3:実施会場を申請後に変更することは可能か。
回答3:実施期間前に内容変更申請をし、承認を受ければ変更が可能です。
質問4:実行委員会で申請を検討中。助成金等を管理する口座は実行委員会名義でないといけないか。会計事務を担当する組織の口座でも可能か。
回答4:実行委員会を構成する法人の口座でも可能です。口座名義が法人の場合は法人名、任意団体の場合は団体名または代表者名が含まれている口座であれば可能です。
質問5:申請後、民間のスポンサー等を探す予定。その結果、収入が支出を上回り利益を得る場合、助成は認められるか。
回答5:事業実施後に申請時から収入が増え黒字になった場合等には、助成金が交付されない可能性もあります。
【助成対象となる事業について】
質問1-1:アートの展示と販売を多数のギャラリーを集めて行う。アートフェアという形の企画では、助成対象とならないか。
回答1-1:ガイドライン3ページ(7)「展示物、制作物等の販売活動を主な目的とするもの」にありますように、販売活動を主な目的とする場合には対象外となります。販売が主目的でない場合には、その旨を企画内容の中でご説明ください。
質問1-2:「主」というのはどのような基準で判断されるのか。
回答1-2:アートマーケットが中心の企画は、「販売が主」と判断せざるを得ません。例えば、アーティストの紹介、展示など、アートを広めるということが前提になっているかどうかなど、を企画内容から判断させていただきます。
質問2:音楽フェスティバルを企画中。建築物(お寺、教会)を会場に検討中だが、ガイドライン3ページ(8)「宗教的又は政治的な宣伝・主張を目的とするもの」に該当するか。
回答2:宗教的または政治的な宣伝・主張を目的とせず、会場として使用するだけであれば該当しません。
質問3:イギリスの財団からサポートを受ける予定があるが、ガイドライン3ページ(13)「東京都や公益財団法人東京都歴史文化財団から補助金、支援金、助成金、委託費等が支給されている事業又は支給を予定されている事業」に該当するか。
回答3:該当しません。
【その他】
質問1:説明会後でも、質問は受け付けしているか。
回答1:メールにて受け付けております。メールアドレスはガイドライン9ページ 12.に記載しています。申請書の記入方法についてのご質問は受け付けていますが、審査期間中のため企画内容に関する質問にはお答えできません。